新サイトへ移転しました
約3秒後に自動的にリダイレクトします。
こんにちは。
今回は「所得税ってどうやって計算する?」の2回目です。
- 第1回:基礎編
- 第2回:年収・所得編(本記事)
- 第3回:控除・税率編
- 第4回:具体的な計算編(これから)
目次
前回のおさらい
前回の記事では、国税庁のホームページに記載の所得税の定義を示し、式にしました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率
今回の記事では、上記式の「所得(金額)」に関して整理していきます。
年収と所得の違いについて
所得の説明の前に、まず、、
皆さん、「年収」と「所得」の違いって説明できますか?
恥ずかしながら私はなんとなくしかわかっていませんでした。
年収とは
年収とは、1年間で自分が受け取った報酬の総額です。これは各種税金が引かれる前の金額です。
簡単な例として、給料が毎月25万、ボーナスが夏・冬それぞれ30万もらえるとすると、年収は下記のようになります。
(ちなみに、日本の給与の中央値は370万円らしいので、それに近い年収を例にしました。)
年収金額 = 年間給与額 + 年間賞与額 = (20万円 × 12ヶ月) + (30万円 × 2回) = 360万円
実際には、給与額も残業次第で月によって変動すると思いますし、会社からのいろいろな手当も含まれてくるので、単純な計算では求められないことが多いと思います。自分のリアルな年収については、会社勤めの方の場合、源泉徴収票の「支払金額」をみればわかります。

いかがでしょうか。年収についてはイメージしやすいのではないでしょうか?
所得とは
続いて、所得についてです。このあたりから少し難しくなってきます。
所得とは、年収から各種控除や必要経費等を差し引いて残った額のことです。住民税や所得税などの税金を計算するときに使われます。
国税庁によると、所得は10種類に分かれます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
- 退職所得
- 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
- 雑所得
- 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- 公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁より、一部抜粋
サラリーマンの場合は、副業などをしていない限り、「所得」といえば「給与所得」となります。
国税庁HPより、給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いて算出します。式にすると次のようになります。
給与所得金額 = 年収金額 - 給与所得控除額
ここまでの内容より、所得税の算出式が次のように分解できます。なお、「控除額」については「給与所得控除額」と「その他の控除額」に分解しました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
まとめ
ここまでの内容をまとめます。
年収と所得の違いについて下記のように整理しました。
- 年収
- 1年間で自分が受け取った報酬の総額
- 各種税金が引かれる前の金額
- 源泉徴収票の「支払金額」
- 所得
- 年収から控除額を差し引いたあとの金額
- 給与所得、不動産取得など、10種類ある
- 給与所得は源泉徴収票に記載の支払金額から、給与所得控除額を引いた金額
また、所得税の算出式が次のように分解できました。
所得税 = 課税所得金額 × 税率 = (所得金額 − 控除額) × 税率 = (給与所得金額 − 控除額) × 税率 = {(年収金額 - 給与所得控除額) - その他の控除額} × 税率
この式のうち、説明ができたのは実は「年収」だけです。「給与所得控除」や「その他の控除」「税率」については次回整理していきます。
なにか誤った説明があればぜひご指摘ください。また、不明点があれば、コメントいただければ補足していこうと思いますのでよろしくおねがいします。
それでは、今日はここまで!